尾熊法律事務所:大阪市中央区北浜に所在の法律事務所。会社運営上のトラブルから、相続・遺言/離婚問題まで、幅広くご相談にお答えします。

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尾熊法律事務所

【事務所所在地】

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-2-13
堺筋ウエストプレイス3階

Tel 06-6208-0123 受付時間9:00〜18:00(土・日・祝休)
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弁護士費用の目安

当事務所の弁護士費用には次のものがあり、事件に応じた費用をお願いすることとなります。

相談料 法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の費用です。
着手金 結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず当事務所が手続きをすすめるために着手時にお支払いただく費用となります。
着手金は結果が不成功であっても返還いたしませんので、ご了承ください。また、着手金は、報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご了承ください。
報酬金 結果の成功の程度に応じてお支払いただく成功報酬です。
なお、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
手数料 原則として1回程度の手続で完了する事件(契約書作成、遺言書作成、遺言執行など)についての費用です。
意見書等の作成料 書面による法律上の判断また意見の表明の対価となります。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律相談及び法律事務の対価となります。
実費・日当 収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金など事件処理のために実際に出費されるものとなります。なお、出張を要する事件については、別途、宿泊費、日当がかかります。
1.相談料

当事務所の相談料は、30分につき5000円(税別)、以降30分ごとに5000円(税別)となります。
(ただし、相談時に事件を受任した場合、着手金と別に相談料はご請求いたしません。)

2.裁判・調停・交渉事件などの着手金と報酬金

下記のとおり、原則として、着手金と報酬金のお支払いをお願いすることとなります。

経済的利益の金額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え 3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※着手金は10万円(税別)を最低額とします。

経済的利益の額が算定できない事件(解雇無効存在確認等)については、 着手金50万円(税別)とさせていただいております。
3.弁護士費用の一般例

※ 以下の例は、あくまで目安であり、実際の金額は事件の軽重・難易度によって変動いたします。

(1)任意整理事件(非事業者の場合)

着手金 報酬金
1債権者あたり、2万円 (税別)
過払金回収の見込みがある場合 0円

(減額報酬)
利息制限法による引き直し前の総請求債権額と、債務弁済契約による総支払額との差額(減縮額)の 10%(税別)とします。

(過払金回収報酬)
過払い返還額の20%(税別)とします。

※着手金は分割払いのご相談にも応じます。

(2)自己破産事件

自己破産事件の種類 手数料(税別)
個人(非事業者) 30万円以上
個人(事業者) 50万円以上
法人 100万円以上

※分割払いのご相談にも応じます。

(3)個人再生事件

手数料(税別)
住宅資金特別条項無 30万円以上
住宅資金特別条項有 40万円以上

※分割払いのご相談にも応じます。

(4)離婚事件

離婚事件の種類 着手金(税別) 報酬金(税別)
離婚交渉・調停事件 30万円以上 30万円以上
離婚訴訟(裁判)事件 40万円以上 40万円以上
離婚請求のみの金額です。離婚に加えて金銭的給付を求める場合には、その金額を基準として、上記裁判等の着手金・報酬金の計算式によって算出される金額を加算させていただきます。

(5)刑事事件・少年事件

着手金(税別) 報酬金(税別)
30万円以上 30万円以上

※ 起訴前に受任した事件が起訴され、起訴後の事件についても受任させていただく場合、
  別途着手金をお支払いいただきます。
※ 第一審判決後に控訴する場合で、控訴審についても受任させていただく場合、
  別途着手金をお支払いいただきます。
※ 報酬金は、起訴前弁護では、起訴猶予や略式処分となった場合、
  起訴後弁護では、執行猶予や減刑となった場合にお支払いただきます。


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